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省エネ法は2011年1月発効、建築物・機械などで基準整備 |
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2010/07/20 Tuesday 05:27:47 ICT |
2011年1月1日発効の省エネ法によると、すべての国家機関、企業、家庭は省エネ対策を守らなければならない。
建設省は、通気、照明、熱伝導性の低い資材の使用など、自然エネルギーを活用した省エネ建設物設計基準をまとめる。この基準を守らない建設物には、建設許可が与えられない。この基準では、適切な数量で省エネ型ライト設置を強化する方向で、公共照明を設置することも規定される。
また、国内生産、輸入のあらゆる設備は、製品の消費エネルギーを明記したシールを貼付しなければ、市場流通が認められない。規定を守っていない製品は没収される。またこの基準の構築から、交通・運輸業者や工場は、機械を徐々に省エネ型に切り替えていく。業種によって毎年、あるいは3年おきに国家機関や事業体は、設備の使用について検査、報告する。
省エネ製品の生産に投資する者には、税や銀行融資で優遇が与えられる。 (Phu nu)
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