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2010/07/15 Thursday 07:04:53 ICT |
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政府はこのほど、居住法施行細則政令の改正政令56/2010/ND-CP号を公布した。それによると、7月10日からハノイ市とホーチミン市で戸籍を
登録する場合は、1人当たり5平米以上の居住空間の確保を義務付けている。
政令は、全国のすべての地方で戸籍を登録する場合、合法的な住居を確保していることを条件として規定している。合
法的な住居とは、持ち家や借家のほか同
居する場合も含まれる。
ハノイとホーチミンの両市については、このほかに1人当たりの居住面積が条件に追加された形だ。ただし同居する人の関係が直系家族の場合、面積の条件は
適用されない。両市で戸籍登録する場合は賃貸契約書や住居証明書などの書類が必要で、居住面積の記載も義務付けられる。
(VnEconomy, 12/7/2010)
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